📋 手続きの記録

大阪市の企業主導型保育の無償化 (0〜2歳児)、行政オンラインシステムで申請するまで

約5,500字
大阪市行政オンラインシステムの申請画面に「大阪市の企業主導型保育 0〜2歳児の保育料無償化を申請」の文字。申請内容の入力ページに【令和8年度】大阪市企業主導型保育事業利用者負担額給付事業に係る認定の申請 (新規申請) と表示されている

うちの2歳の子どもは、企業主導型保育園に通っています。大阪市が令和8年9月分から、企業主導型保育事業を利用する0〜2歳児の保育料を無償化する制度 (大阪市企業主導型保育事業利用者負担額給付事業) を始めたので、その認定を大阪市行政オンラインシステムで申請しました。

書類は妻が先に集めてくれていたので、準備してもらった書類の確認からフォーム入力、申請完了まで、かかったのは1時間半ほどでした。一方で、初見では読み解きに時間のかかる項目がいくつかありました。これから申請する方が同じところで止まらずに済むように、フォームを画面の順にたどりながら、迷った項目と実際の入力を記録しておきます。制度の確認と画面の説明文の読み合わせは Claude Code (AI) に手伝ってもらい、入力と判断は私がしています。

制度のあらまし

大阪市の利用案内ページリーフレット (PDF)によると、要点は次のとおりです。

  • 対象は、大阪市内在住の市町村民税課税世帯で、企業主導型保育事業を利用する0〜2歳児クラスの子ども (保育の必要性があり、保育所・認定こども園などを併用していないこと)。非課税世帯と3〜5歳児は国の制度ですでに無償のため、この制度の対象外です
  • 給付の上限は0歳児が月額37,100円、1・2歳児が月額37,000円。令和8年9月分以降の保育料が対象
  • 先に「認定」を受けておき、支払った保育料をあとから請求して給付を受ける方式。令和8年度分の請求手続きは、令和9年2月末までに登録メールアドレスへ案内が届く予定
  • 申請は大阪市行政オンラインシステムから。利用案内ページに申請フォームへの直リンクがあります。令和8年度分の受付期間は令和8年8月1日〜令和9年3月31日
  • 認定の申請は認定開始希望日までに行う決まりです。また、認定の開始日が月の途中になった場合、その月の給付上限額は日割りになります (実施要綱の第6条と請求様式の注記)。9月分を丸ごと給付の対象にするには、9月1日までに申請しておく必要があり、私は8月中に申請しました
  • 令和8年8〜10月の申請は、審査結果の通知まで2〜3か月程度かかる見込み、と画面に書かれていました

用意した書類と、省略できた書類

うちの場合に提出したもの・省略できたものの一覧です。

書類うちの場合
支給認定証の写し提出 (画像1枚)。これで申請者本人の就労証明書を省略
もう一人の保護者の就労証明書提出 (勤務先発行。申請日時点で発行日から3か月以内のもの)
利用契約書・利用申込書・重要事項説明書3枚を1つの PDF に結合して提出
課税証明書提出せず — 税情報の取得に同意すると省略できる
申請者本人の就労証明書提出せず — 支給認定証で省略

支給認定証は、「子どものための教育・保育給付認定 (保育認定)」を受けたときに交付される書類です。画面の説明文によると、保育認定は保育所・認定こども園 (保育)・地域型保育事業の利用に必要なもので、企業主導型保育事業を利用するときにも求められることがある、とのこと。うちは園の利用にあたって保育認定を受けていたので、その支給認定証が使えました。誰の名義かが申請者の決め方に関わります (2ページ目のところで書きます)。

フォームを画面の順に (全8ページ)

入力は8ページ+確認画面です。各ページに「保存してあとで申請する」ボタンがあり、途中保存できます。ページ数の表示は回答内容で変わるようで、うちは最初「全7ページ」だったのが、回答を進めると「全8ページ」になりました。

1ページ目: 要件の確認と、利用契約書のアップロード

フォーム1ページ目の全体。注意事項の確認から要件の事前確認、課税情報、利用契約書のアップロード、保育事由、育児休業の確認まで縦に並ぶ
1ページ目の全体。要件や課税情報の確認と、利用契約書のアップロードまでがこの1ページです

注意事項の確認、要件の事前確認、利用開始年度 (令和8年度)、クラス年齢 (0〜2歳児)、世帯の課税情報、と確認が続きます。課税情報の確認方法で「いずれの保護者も大阪市に納税の申告をしており、税情報の取得に同意する」を選ぶと、課税証明書の提出を省略できます (保護者のどちらも令和8年1月1日時点で大阪市内在住の場合)。

このページに、園との利用契約書の写しのアップロード欄があります。

フォーム1ページ目の「企業主導型保育事業の利用契約書等について」の拡大。確認項目の一覧と、ファイル数が複数に及ぶ場合はその他書類に添付するよう説明があり、アップロードするファイルを選択ボタンが置かれている
利用契約書のアップロード欄の拡大。求められる確認項目がかっこ書きで列挙されています

アップロードした写しから、契約期間・利用頻度と時間・子どもの氏名と生年月日・保護者の氏名と住所・事業者と施設の名称と所在地・利用者負担額を確認できる必要がある、と画面に書かれています。うちの利用契約書1枚では、利用者負担額 (重要事項説明書に記載) と利用頻度 (利用申込書に記載) が足りませんでした。

この欄にアップロードできるのは1ファイルのみです。うちは3枚の画像を1つの PDF に結合して添付しましたが (結合の作業は Claude Code に頼みました)、ファイルが複数になる場合は8ページ目の「その他書類」に添付すればよい、と画面に案内があるので、結合しなくても提出できます。

2ページ目: 保育認定の有無で、申請者と書類が決まる

フォーム2ページ目の全体。ひとり親世帯への該当と、子どものための教育・保育給付認定の有無の2項目
2ページ目の全体。項目は2つですが、下の設問がこの申請の組み立てを決めます

ひとり親世帯かどうかと、子どもが保育認定を受けているかを答えます。ここが申請全体の組み立てを決めるポイントです。

フォーム2ページ目の「子どものための教育・保育給付認定の有無について」の拡大。支給認定証の写しを提出すれば就労証明書等の提出を省略できるという説明文と、保育認定を受けている・受けていないの選択肢
設問の拡大。省略の条件と「保育認定上の認定保護者が申請してください」の指定があります

画面の説明はこうです。

  • 有効な保育認定を受けている場合 — 「保育認定上の認定保護者が申請してください」と指定されています。あわせて、保育事由が求職活動以外で、保育認定が認定開始希望日から1か月以上有効なら、支給認定証の写しの提出で就労証明書などの提出を省略できます
  • 保育認定を受けていない場合 — 「いずれの保護者も申請可能です」とあり、保育事由を証明する書類 (就労なら就労証明書。様式は利用案内ページにあります) を提出します

うちは支給認定証が私の名義だったので、私が申請者になりました。妻が申請の準備を進めてくれていたのですが、園に出した書類が私の名義だったことからこの指定に気づき、私からの申請に切り替えた経緯があります。

3ページ目: 同意の連続と、2つの「開始日」

フォーム3ページ目の全体。同意項目が9つ続いたあと、申請日・認定の期間・利用する施設・利用開始日の入力が並ぶ長いページ
3ページ目の全体。同意項目が9つ続いたあとに、認定の期間と施設の入力があります

実施要綱の遵守や調査への同意など「確認・了承しました」を選ぶ項目が9つ続いたあと、認定の期間と利用する施設を入力します。施設は、所在区を選ぶと施設名をドロップダウンから選べました。

迷ったのは、似た名前で並んでいる2つの日付欄です。

フォーム3ページ目の「本認定の期間開始希望日について」と「利用開始 (予定) 日について」の2つの日付欄の拡大。それぞれに長い説明文が付いている
2つの日付欄の拡大。撮影時はまだどちらも9月1日のままです (このあと下の欄を修正)
  • 本認定の期間開始希望日 — 給付を受けたい期間の開始日。9月1日より前から継続して利用している場合は、特別な事情がなければ9月1日、と説明文にあります
  • 利用開始 (予定) 日 — 原則として、利用契約上の利用開始日

利用開始 (予定) 日の説明文には「9月1日より前に利用を開始している場合を除き、期間開始希望日と一致する」とあります。うちは4月から利用しているので例外側と読み、契約上の利用開始日 (4月1日) を入れました。私も両方に9月1日を入れてしまってから、AI と説明文を読み合わせて修正しています。

4ページ目: 申請者の情報 — 初期入力は「利用者登録の情報」

フォーム4ページ目の全体。申請者の居住区・住所・氏名・性別・続柄・生年月日・電話番号・メールアドレス・保育事由・証明書類のアップロードが縦に並ぶ
4ページ目の全体。申請者の情報と保育事由の書類までがこの1ページです

申請者の住所・氏名・生年月日・電話番号の欄には、行政オンラインシステムの利用者登録の情報が初期入力されます。うちのアカウントは引越し前に登録したもので、前の住所が入った状態で表示されました。登録時から変わったものがないか、確認してから進むのがよさそうです。

フォーム4ページ目の住所欄。「大阪市行政オンラインシステムにおける利用者登録情報が初期入力されています。必要に応じて内容を修正してください」の説明があり、郵便番号と住所が入力済みになっている
住所欄の初期表示。うちは引越し前の住所が入っていました

連絡先メールアドレスもこのページで入力します。審査結果や請求手続きの案内がこのアドレスに届くので、日常的に確認するアドレスを登録しておきましょう、という注意書きがありました。最後に保育事由 (私は就労) を選び、それを証明する書類として支給認定証の写しを1通アップロードしました。

5ページ目: もう一人の保護者の情報

フォーム5ページ目の全体。もう一人の保護者の同居の有無・氏名・性別・続柄・生年月日・電話番号・保育事由・証明書類のアップロードが並ぶ
5ページ目の全体。もう一人の保護者の情報を、4ページ目とほぼ同じ並びで入力します

もう一人の保護者 (うちでは妻) の氏名・生年月日・保育事由などを入力し、保育事由を証明する書類をアップロードします。省略できるのは申請者本人の分なので、こちらの書類は必要です。

フォーム5ページ目の「他の保護者の保育事由を証明する書類について」の拡大。省略できる場合は再度支給認定証の写しを提出するよう説明があり、提出する証明書類の通数の選択肢が続く
書類の説明の拡大。支給認定証をもう一度提出する方法も書かれています

就労証明書を出す方法と、同じ支給認定証の写しをもう一度提出する方法のどちらでもよい、と画面に書かれていました。うちは妻の就労証明書が手元にあったのでそちらを提出しましたが、支給認定証をもう一度出す形にすれば、勤務先に就労証明書の発行を頼まなくて済みます。なお、就労証明書などの証明書は、申請日時点で発行日から3か月以内のものと決められています。

6・7ページ目: 子どもの情報と世帯員数

フォーム6ページ目の全体。申請する子どもの氏名・カナ・性別・生年月日のみ
6ページ目の全体。申請する子どもの情報のみのシンプルなページです
フォーム7ページ目の全体。申請子ども・保護者以外の世帯員数の1問のみ
7ページ目の全体。この1問で終わりです

6ページ目は、申請する子どもの氏名・性別・生年月日のみのシンプルなページです。7ページ目は世帯員数の1問で、「申請子どもと保護者以外」の世帯員の人数を選びます。

フォーム7ページ目の「申請子ども・保護者以外の世帯員数について」の拡大。兄・妹・祖父母が同居している場合は4名になるという例と、申請子ども及び保護者のみの世帯が選ばれたドロップダウン
世帯員数の設問の拡大。3人家族の場合は、人数の代わりに「申請子ども及び保護者のみの世帯」を選びます

8ページ目: 最後の項目は、選択せずに「次へ進む」

フォーム8ページ目の全体。その他書類の有無と、補正手続き (認定申請保護者の変更) の2項目
8ページ目 (最終ページ) の全体。その他書類と補正手続きの2項目です

「その他書類」の有無を答えます (うちは1ページ目で結合 PDF を出したので「追加で提出が必要な書類はない」)。そして末尾に「【補正手続き】認定申請保護者の変更について」という項目があります。これは申請済みの人が申請者を変更するための項目で、新規申請では回答しません。

フォーム最終ページの【補正手続き】認定申請保護者の変更についての拡大。回答項目を選択せず次へ進むよう説明されている
補正手続きの項目の拡大。「ここまで入力していただき、どうもありがとうございました。」の一文もこの説明に埋め込まれています

画面にも「変更を行わない方は、この項では回答項目を選択せず、『次へ進む』を選択してください」と書かれています。ここまで全項目を埋めてきた流れで、最後は選択しないのが正しい入力になるので、説明を読み飛ばしていると手が止まるところだと思います。

確認画面から申請へ

全項目が一覧で表示され、項目ごとの「修正する」ボタンでそこへ戻って直せます。申請ボタンを押すと完了です。

申請内容の確認画面。回答が項目ごとに一覧表示され、それぞれに修正するボタンが付いている
申請前の確認画面。ここで入力の間違いに気づいても戻れます

申請したあと

完了画面に申込番号が表示されます。問い合わせに必要になるので、番号を控えるかページを印刷するよう案内されます。受付確認のメールも申請の直後に届きました。

申請の完了画面。申請を受け付けました、の文と申込番号の表示枠
完了画面。処理状況はマイページから確認できます
大阪市からの受付確認メール。件名は認定の申請 (新規申請) の申請を受け付けました
申請の直後に届いた受付確認メール

処理状況はマイページの申請内容照会で確認できます (申請直後は「申請を送信しました」の表示)。審査結果の通知は2〜3か月程度かかる見込みとのことで、申請から2週間あまりたったこの記事の執筆時点では、まだ結果待ちです。

給付は、認定とは別に請求の手続きをして受け取ります。令和8年度分は、令和9年2月末までに請求手続きの案内がメールで届き、4月上旬までに請求、5月末までに振込、というスケジュールが案内されています。

まとめ

  • 保育認定を受けている場合は「保育認定上の認定保護者」(支給認定証の名義人) が申請する、と画面で指定されています。支給認定証の写しで申請者本人の就労証明書を省略できます (もう一人の保護者の分は、就労証明書か支給認定証をもう一度)
  • 課税証明書は、税情報の取得に同意すれば省略できます (保護者とも1月1日時点で大阪市内在住の場合)
  • 利用契約書の写しは、利用者負担額などの確認項目が揃うように複数の書類で。1ページ目のアップロードは1ファイルのみですが、8ページ目の「その他書類」にも添付できるので、結合は必須ではありません
  • 「期間開始希望日」は9月1日、「利用開始 (予定) 日」は契約上の利用開始日 (9月より前から利用中の場合・私の読みです)
  • 認定の申請は認定開始希望日まで。認定の開始日が月の途中になると、その月の給付上限は日割りになります
  • 審査は2〜3か月程度の見込み。認定の開始日は申請受付日より前にさかのぼれない決まりなので、受付さえ済んでいれば審査中でも認定開始希望日から認定される、と私は理解しています (結果が届いたら追記します)

書類さえ手元に揃っていれば、1時間半ほどで申請まで終えられる手続きでした。令和8年度分の受付は令和9年3月末まで続き、令和9年度分の申請も令和9年2月ごろに案内される予定です。これから申請するご家庭の参考になればうれしいです。審査の結果と給付の請求も、届いたら記録しようと思います。

参考リンク

一次情報 (大阪市):